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製造業(造船業を除く)における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針(平成18年8月1日 基発第0801010号)
趣旨及び適用範囲
1、本指針の趣旨
製造業においては、近年、業務請負が増加し、これを背景とした労働災害が多く発生し、関係請負人(下請)の労働災害の発生率は、元方事業者と比較して高くなっています。
下請は、設備の修理、製品の運搬等危険・有害性の高い作業を分担し、しかもその作業場所が元方事業者構内であるため、下請の自主的な努力のみでは十分な労働災害防止に至らない傾向が見られます。
今までも、労働安全衛生法では、元方事業者に事業遂行全般についての労働災害防止に関する権限と責任について一定の義務が課されています。
今回、元方事業者と関係請負人(下請)の作業員が同一の場所で混在して作業することにより生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法等の一部が改正(平成17年法律第108号)されました。
2、本指針の対象
本指針は、製造業(造船業を除く)に属する事業の元方事業者及び関係請負人(下請)を対象としています。
元方事業者が実施すべき事項
元方事業者は、総合的な安全衛生管理を確立するため、以下の事項を実施しなければなりません。
1、総合的な安全衛生管理のための体制の確立及び計画的な実施
(1)作業間の連絡調整等を統括管理する者の選任等
元方事業者は、総合的な安全衛生管理体制を確立するため、元方事業者の事業場全体の労働者数(元方事業者及び下請の労働者合計)が常時50人以上である場合は、作業間の調整等以下に掲げる事項を統括管理する者を選任し、当該事項を管理させなければなりません。
(2)安全衛生に関する計画の作成及び実施
元方事業者は、労働災害防止対策として実施すべき主要な事項を定めた安全衛生計画を作成し、関係請負人(下請)に周知させるとともに、安全衛生計画に沿って労働災害防止対策を実施しなければなりません。
2、作業間の連絡調整の実施
元方事業者は、混在作業による労働災害を防止するため随時、元方事業者と関係請負人(下請)との間及び関係請負人(下請)相互における作業間の連絡および調整を行う必要があります。(安衛法第30条の2第1項)
作業間の連絡調整の具体的内容は別途決められています。
また、作業間の連絡調整の具体的な実施は、作業発注前にあらかじめ作業指示書に具体的な実施内容を記載し通知するか、現場における作業開始前の打合せにおいて関係請負人に指示する等しなければなりません。
3、関係請負人との協議を行う場の設置及び運営
元方事業者は、関係請負人との間において必要な情報を共有し、共通認識を持つことが混在作業による労働災害防止に有効であることから、関係請負人と協議を行う場(協議会)を設置し、定期的に開催すると共に、使用する労働者に協議会における協議結果を周知徹底させなければなりません。
協議会の参加者及び議題等も別途決められています。
4、作業場所の巡視
元方事業者は、連絡調整の実施状況等現場の状況を確認することが混在作業による労働災害防止に対し有効であることから、定期的に、混在作業による労働災害防止に必要な範囲を巡視しなければなりません。
巡視に当たっては、安衛則第6条による安全管理者の職場巡視や、前項の協議会においてパトロールを実施する場合のパトロールに合わせて実施するなどしなければなりません。
以上の他に決められていることがあります。
関係請負人(下請)が実施すべき事項
関係請負人(下請)は、元方事業者が行う総合的な安全衛生管理を確立するための事項に協力しなければなりません。
- 元方事業者との連絡等を行う責任者の選任
- 作業間の連絡調整の措置の実施
- 協議会への参加
- クレーン等の運転についての合図の統一等
以上の他に決められていることがあります。
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建設業・専門工事業に対し安全衛生活動の支援を開始して
労働安全コンサルタントとして、建設業・専門工事業の方々から要請を受け安全衛生活動の支援を現在進めております。
全国で8社の地場建設業・専門工事業者の方々と業務契約を締結しました。それぞれの会社の安全衛生管理状況が異なっておりますので、当事務所に期待することは画一的ではありませんが概ね下記に示した@になります。
これらの要請を受けて私共が行う指導の内容はA、B、Cをそれぞれの会社に応じて進めていく計画です。
@ 労働安全コンサルタントに求められるもの
地域での評価を上げ営業に結び付けたい
良い会社にしたい
社員を幸福にしたい
発注者の期待に沿い評価を上げたい
労働災害の防止を図りたい
規格外構築物の排除(品質向上)を図りたい
労働安全衛生管理能力を向上させたい
作業員の意識レベルを上げたい
職員の技術向上を図りたい
職員の管理能力の向上を図りたい
ムリ・ムダ・ムラを減少させたい
手戻り作業の防止を図りたい
組織をしっかり構築したい
自主的労働安全活動を進めたい
元請の期待に応えたい(元請から認められたい)
A 関係者に意識改革を図る
(1)会社の全従業員に対する意識改革を図る
仕事をして給料をもらうことの意義
一人一人に役割があり責任がある
ルールを守らなければ秩序が保てない
挨拶と整理整頓のできない人は勤める資格なし
指示に従えない人は勤める資格なし
我慢・集中・継続を実践できるように自分を高めよう
会社の名入りの車、名入りの制服で他人に迷惑をかけない
(2)経営者に意識改革を図る
会社の経営方針を示す
会社の目標を示し、その結果を分析し、見直しを行う
会社は社会の公器である→社会に貢献しながら利益を上げる
反社会的な行為をしないさせない
(3)職員に意識改革を図る
建設業は手戻り厳禁→現場では全てにPDCA(計画・施工・評価・改善)を回す
責任と権限は両輪
常に先を見通した計画(目標の設定)と実行力と決断力
率先垂範を実行しないと労働者は付いて来ない
必要なときにタイミングよく声を出すことが仕事
報告・連絡・相談をタイミングよくできるのが良い組織
自分を高めなければ人の指導はできない
何事も初めからできないと思わない
B 店社の安全衛生管理基本計画と体制の指導
安全衛生管理計画 基本方針 安全衛生管理目標
安全衛生管理体制(事業規模に見合うもの)
安全衛生管理規程(事業規模に見合うもの)
C 工事現場の安全衛生管理の指導
店社の安全衛生管理計画に沿い作業所安全目標の作成
作業所安全活動計画の作成
作業所規約の作成
教育資料の作成(新規入場者教育・定期教育等)
下請業者の全体的安全衛生教育の実施
個別作業の作業手順書を作成する基本を指導