労働安全レポート
現場安全パトロールから 2016/10
クレーン機能付き油圧ショベルの吊り荷走行作業について
クレーン機能付き油圧ショベルによる吊り走行作業は原則禁止となっています。吊り走行を行うためには、当該機械の設定規格を確認し固有の条件が考慮されているか確認する必要があります。また、使用する作業場の平坦性等の条件をクリヤーしているかなどを確認し、クレーン作業計画書に基づいて行う必要があります。同計画書には、作業条件(吊り荷の種類・重さ、作業半径、移動経路、通路の勾配等)、作業指揮者、オペレータ、合図者、玉掛け者等それぞれの署名(自筆)を記載し、関係者に周知を図って実施して下さい。
なお、規格の詳細及び移動の通路勾配等については別途ご指導します。